医療費控除の申告 —還付申告をすると所得税が戻ってきますー 医療費控除の申告をすると一度支払った治療費が所得税の還付として戻ってきます。家族の年間の医療費の合計10万円を超えたら忘れずに還付申告をしましょう。 医療費控除の対象は? 本人または本人と同一生計にある家族にかかった医療費の合計が、年間(1〜2月)で10万円(あるいは所得の総計金額の5%)を超えた時、その超過分が医療費控除の対象にとなります。(ただし、控除額の上限は200万円です)
●一人分の医療費が10万円を超えていなくてもかまいません。一家の医療費の合計が10万円を超えていればよろしいです。 ●ただしその金額は実際に払った金額で、健康保険から支払われた補填分や生命保険などから入院給付を受けた分などは控除の対象にはなりません。 ●医療費として認められる範囲は、基本的には治療にかかった費用ということになります。交通費など、診療や治療のための通院費用は認められます。通院の日時と要した交通費のメモ、タクシーの領収書などは大切に保管しておいてください。
申告に必要なもの 源泉徴収票・領収書・印鑑・振込先を指定する銀行名と口座番号、以上を地域の所轄税務署に持参し、所定の申告用紙に記入します。 申告時期 ●申告は2/18〜3/17 ●給与所得者の還付申請書の詳しい記入方法は最寄りの税務署または、会社の経理担当者にお尋ねください。自営業の方は税理士さんに領収書をお渡しください。 ●郵送での申告もできます。 |





